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取引業者の皆さんへ

東京都医学総合研究所では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年2月18日改正 文部科学省)等に基づき、公的研究費の不正使用の防止、適正な運営・管理についての取組を行っております。

つきましては、趣旨をご理解いただき、研究費の不正使用の防止にご協力いただきますようお願い申し上げます。

1.研究費の不正使用とは

当所職員からの依頼により、実態を伴わない虚偽の書類を作成し(架空取引、品名替等)、実体があったものとして当所へ提出して、不正に研究費を支出させることです。

2.不正行為に対する処分

不正の内容に応じて、一定期間取引を停止します(不正防止要綱第18条第7項)。
当所職員からの依頼があっても、不正使用に応じないようお願いします。

3.研究費の不正使用に係る通報窓口

当所職員から、架空発注や虚偽の書類作成等、不正と思われる取引の要請等があった場合は、引き受けず、告発・相談窓口へご相談をお願いします。

告発・相談窓口

4.誓約書の提出について

一定の取引実績がある業者に対して、事務局から文書により通知します。