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寄付金に関する税法上の優遇措置

個人寄付の場合(国税・所得税)

当財団は、所得税法で定める「特定公益増進法人」であり、当財団への寄付金は「特定寄付金」に該当します。確定申告の際に当財団からお送りする寄付金受領書を添付、提示等する必要があります。

【参考】

国税庁(寄附金控除):http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

  • イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  • ロ その年の総所得金額等の40%相当額

関連法令条文

  • 所得税法第78条(寄附金控除)
  • 所得税法施行令第217条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

法人寄付の場合(法人税)

当財団は、所得税法で定める「特定公益増進法人」であり、当財団への寄付金は「特定寄付金」に該当します。

【参考】

国税庁(寄附金控除):http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  • (1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
  • (2)特別損金算入限度額
  • 〔資本金等の額×12分の当期の月数×1000分の3.75+所得の金額×100分の6.25〕×2分の1

関連法令条文

  • 法人税法第37条(寄附金の損金不算入)
  • 法人税法施行令第77条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)