兼業のご依頼

兼業のご依頼について

医学研では、職員が兼業(本研究所以外の業務)を行う場合は、所内諸規程等で定める許可基準に基づき、事前に許可(承認)を受けなければならないこととしています。

本研究所の職員に対し兼業を依頼される際は、依頼開始日の1カ月前までに、所指定の依頼状フォーマットを用いてご依頼くださるようお願いいたします。

なお、上記の期限を過ぎてのご依頼につきましては、依頼期間の開始を承認の日からとさせていただきますこと、ご承知おきください。

本研究所の兼業の許可基準

本研究所での研究や業務に関連があり当該事業に従事することで、研究所や財団に寄与するものであること。

なお、職員に依頼される兼業が次のいずれかに該当する場合には、本研究所の定めにより許可することができません。

  • 兼業のため勤務時間を割き又は割く恐れがある場合
  • 兼業による心身の著しい疲労のため、本研究所の業務遂行上その能率に悪影響を与えると認められる場合
  • 本研究所の信頼を失墜させ又は不名誉となる恐れがある場合
  • 特別な利害関係がある又は生じる恐れがある場合
  • 常勤の職に従事する場合
  • 兼業に対する報酬額が、社会通念上合理的でない場合(上限は東京都の「外部講師謝金支払基準表」に準ずる。)

兼業を依頼される場合の手続きについて

ご依頼の際に送付いただく書類は以下のとおりです。

依頼状の記入については、フォーマットに記載されております例をご参照下さい。なお、依頼状への押印は必須としておりませんが、公印等を省略される場合には ≪公印等省略≫ と記載いただけますようお願いいたします。

  • 依頼状(↓こちらの指定様式をダウンロードしてご使用ください)
    依頼状(本研究所指定様式)(Excel)
  • 定款等事業内容に関する資料
  • その他(依頼される兼業の期間が3年を超える場合(委員の委嘱など)、その期間を定めた規程等)

※ 兼業依頼の際のお願い

  • I. 本研究所では、2025年4月1日より、外部から本研究所職員に対し兼業を依頼される場合の手続として、統一様式をご使用いただくことといたしましたのでご協力をお願いいたします。
  • II. 依頼状は、依頼予定職員に予め内諾を得た上で、依頼開始日の1カ月前までに兼業を依頼する職員本人へお送りください。(E-mail、郵送のいずれでも可 ※押印のあるものは郵送に限る)

お問い合わせ先・書類等の送付先について

兼業の依頼をされる場合のお問合せ、書類等の送付については、兼業を依頼する職員へお願いいたします。