当財団は、所得税法で定める「特定公益増進法人」であり、当財団への寄付金は「特定寄付金」に該当します。確定申告の際に当財団からお送りする寄付金受領書を添付、提示等する必要があります。
国税庁(寄附金控除):http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額
関連法令条文
当財団は、所得税法で定める「特定公益増進法人」であり、当財団への寄付金は「特定寄付金」に該当します。
国税庁(寄附金控除):http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
特定公益増進法人に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
関連法令条文