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育児・介護休業法の改正により、令和7年4月1日から従業員が300人超の企業の事業主も、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。
東京都医学総合研究所における令和6年度の「男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得率」は50%です。
(計算方法)
育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数配偶者が出産した男性労働者の数