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男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得率について

育児・介護休業法の改正により、令和7年4月1日から従業員が300人超の企業の事業主も、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。

東京都医学総合研究所における令和6年度の「男性労働者の育児休業等と育児目的休暇の取得率」は50%です。