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公益通報制度

公益通報窓口について

都医学研では、職員又は都民が公益通報者保護法で定める通報対象事実に該当する法令違反行為等を通報する際の窓口を設けています。

法令違反行為の対象となる法律は、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に係るもので、平成30年11月15日現在468本となっています。

職員は、財団の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為(職員の私生活上の行為を除く。)が、次のいずれかに該当すると思料する場合に、当該行為について公益通報窓口に通報を行うことができます。

  1. ア 法令違反行為
  2. イ 業務に関する規程又は職務上の命令に違反する行為
  3. ウ 法令違反につながるおそれのある行為

都民は、財団の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為(職員の私生活上の行為を除く。)が、上記アの法令違反行為に該当すると思料する場合に、当該行為について公益通報窓口に通報を行うことができます。

公益通報窓口

職員が通報する場合:所属長である上司、庶務課又は下記の弁護士窓口
都民が通報する場合:下記の弁護士窓口

あさひ法律事務所内
公益財団法人東京都医学総合研究所 公益通報弁護士窓口
弁護士 畑井研吾

住  所〒100-8385 東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内マイプラザ13階
電話番号03-5219-0002 (受付時間 平日10:00~18:00)
ファクシミリ番号03-5219-2223
E-mailigakuken.kokuhatsusoudan(アットマーク)ドメイン

通報の方法

  • 通報及び相談の方法は、電話、面会、FAX、郵送又はメールとなります。
  • が書面で通報を行う場合は、書式(申立書)をダウンロードし、必要事項を記入後、上記の窓口へ郵送、FAX又は電子メールで提出してください。
  • 通報を電話又は面会で行う場合は、まず、上記公益通報窓口に電話、FAXまたは電子メールで連絡を取り、電話又は面会の日程を予約してください。なお、電話又は面会で告発等を行う場合も、別途、上記書式の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。
  • 公益通報又は相談は、氏名を明らかにし、行ってください。ただし、法令に違反していることを証明する客観的事実を示す場合に限り、匿名により公益通報又は相談することを妨げません。

書式及び要綱

通報者の保護

  • 通報者は、公益通報又は相談をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けません。
  • 通報者及び相談者その他関係者のプライバシーには十分配慮し、知り得た秘密及び個人情報は厳守いたします。
公益通報処理の方法