都医学研では、職員又は都民が公益通報者保護法で定める通報対象事実に該当する法令違反行為等を通報する際の窓口を設けています。
法令違反行為の対象となる法律は、個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に係るもので、平成30年11月15日現在468本となっています。
職員は、財団の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為(職員の私生活上の行為を除く。)が、次のいずれかに該当すると思料する場合に、当該行為について公益通報窓口に通報を行うことができます。
都民は、財団の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為(職員の私生活上の行為を除く。)が、上記アの法令違反行為に該当すると思料する場合に、当該行為について公益通報窓口に通報を行うことができます。
職員が通報する場合:所属長である上司、庶務課又は下記の弁護士窓口
都民が通報する場合:下記の弁護士窓口
あさひ法律事務所内
公益財団法人東京都医学総合研究所 公益通報弁護士窓口
弁護士 畑井研吾
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